愛知県全域・知多半島・三河地域を中心に、遺品整理・生前整理を行っております、「アイゼン」の山口です。
遺品整理士のブログにご訪問下さり、ありがとうございます。
世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
あなたが亡くなった後に、相続のことで家族が無用な争いごとに巻き込まれないように、今のうちから遺言について十分に理解し、遺言書を作成しておいてはいかがでしょうか?
遺言とは
自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言の有無
□遺言を作成している
●内容を具体的に(公証人役場名など)
□遺言を作成していない
相続の手続きは、遺言がある場合とない場合とで、大きく異なります。
遺言がある場合
遺産は原則として、遺言で指定されたとおりに分割されますので、相続人、受遺者の間の遺産分割についての話し合いは、不要となります。
遺言がない場合
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものではない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
そして、この民法の規定により相続人になる人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹の4種類の立場の人です。
ですから、遺言がない場合には、内縁の妻や夫はもちろん、例え親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことができません。
もし、遺産を残したいのであれば、これらの者を受遺者とする遺言書を作成する必要があります。
法定相続人相関図
次回のブログでは、遺言書についてお話をしていきます。
当社は遺族の想いを大切に、家族みんなの「幸せづくり」をお手伝いします。
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保有資格
遺品整理士認定協会認定番号 第ISO7162号
古物商許可番号 愛知県公安委員会 第542771003600 号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第02300189604号
一般廃棄物収集運搬
法律上の注意
法外な料金を提示してくる業者や、許可を持っていないのに遺品を処分している無許可業者など散見されます。
当社では、コンプライアンスを遵守し正しく処理・運搬を行い、お客様に安心していただけるよう努めております。
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